明治44年2月、明治天皇は桂総理大臣に「医療を受けることが出来ずに困って いる人達に施薬救療し、済生の道を弘めるように」という「済生勅語」に添え、 150万円を下賜されました。この基金をもとに済生会は発足しました。 済生会の出発点である「施薬救療」精神は今も引き継がれ、当院は社会福祉法 の規程により、生計困難な方が経済的な理由によって必要な医療(治療)を受 ける機会が制限されることのないよう診療費の自己負担を軽くする無料・低額 診療事業を実施しています。 ・低所得者等で、経済的理由により診療費の支払いが困難な方 ・要保護者や行旅病人・浮浪者など生計困難者 ・家庭内暴力被害者、失業・多重債務者等で診療費の支払いが困難な方 ・ 当院での診療費 ・ 院外処方箋による調剤薬局の支払いや個室利用を希望された場合の室料 差額料等の自費分は対象となりません。 ・ 健康福祉課(1階) 0996-23-5221 内線(3161) 利用に当たっては、収入などの一定の条件がありますので、収入の 分かる書類(源泉徴収票や給与明細、年金振込書など)を提出して 頂く事になります。 ・ 月〜金曜日 午後2時〜午後4時30分 ※ 事情をお聞きし、無料・低額診療事業に該当する場合には診療費の自己 負担を軽くします。どの程度負担を軽くするかは、収入や必要な診療費 などによって変わります。 無料・低額診療事業は生活が改善するまでの一定期間に利用して頂くも のです。他の公的な制度が利用できる場合は、そちらの手続きをお勧め することもあります。